概要情報
事件名 |
京都福田 |
事件番号 |
京都地労委 昭和59年(不)第11号-2
京都地労委 昭和60年(不)第6号
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申立人 |
京都福田労働組合 |
被申立人 |
株式会社 京都福田 |
命令年月日 |
昭和61年 3月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合書記長の職にある主任X1を、その地位と職務が組合員たる立場と両立しえないとして降格・配転したこと、配転先における「応援」命令拒否を理由に解雇したことが争われた事件で、降格を伴う配転及び解雇がなかったと同様の状態を回復、主任としての通常の業務への就労、バック・ペイ(年5分加算)、誓約文の掲示及び社内報への掲載を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対して、次の措置を含め、昭和59年9月1日付の主任からの降格を伴 う配置転換と、昭和60年3月8日付の解雇がなかったと同様の状態を回復させなければなら ない。 (1)営業三課主任に復帰させ、主任としての通常の業務に就かせること。 (2)昭和59年9月1日から(1)の措置がとられるまでの間、同人が受けるべきはずの諸給与相 当額及びこれに年率5分を乗じて得た金員を支払うこと。 2 被申立人は、下記内容の文書を申立人に提出するとともに、直近に発行される社内報に掲 載し、さらに縦1m×横1.5mの模造紙に墨書し、被申立人会社本社正面入口付近の従業員の 見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 株式会社京都福田が、京都福田労働組合の副執行委員長兼書記長X1について、営業部営 業二課主任の職を解任し営業一課へ配置転換したこと及びタイヤ修理工場への配置転換命令 を拒否したことを理由とした解雇は、いずれも同人に対する不利益取扱であるとともに、京 都福田労働組合の運営に対する支配介入ともなる不当労働行為であることを認め、今後はか かる行為はいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。 昭和 年 月 日 京都福田労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社京都福田 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
営業一課からタイヤ修理工場への応援命令を拒否したことを理由に、組合書記長X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
営業二課主任の地位と職務は組合役員の立場と両立しないとして、組合書記長X1を主任を解任のうえ営業一課へ配転したことが、不当労働行為とされた例。
4403 解雇後の事情と原職復帰
主任解任を伴う配転及び解雇に対する救済として職場復帰を命ずるにあたり、組織変更が行われたことを考慮しもと担当していた主たる業務を引き継いで新たに設置された部署への復帰を命じた。
4404 復帰後の労働条件等
主任解任を伴う配転及び解雇に対する救済として主任復帰を命ずるにあたり、主任としての通常の業務に就かせることを付加して命じた。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集378頁 |
評釈等情報 |
 
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