概要情報
事件名 |
京都福田 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第150号
|
控訴人 |
株式会社 京都福田 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
京都福田労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 5月23日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、(1)執行委員長X1に対して、企画管理部主任を解任したこと、(2)副執行委員長兼書記長X2に対して、営業部二課主任を解任し、同部営業一課へ配置転換したこと及びタイヤ修理工場への応援命令を拒否したことを理由として同人を解雇したこと、(3)執行委員X3に対して、総務部経理課主任補佐職を解任し、同部総務課へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委は、これらの行為がそれぞれ不当労働行為であるとして、(1)執行委員長X1ら3名の原職復帰及びバック・ペイ、(2)ポスト・ノーティスを命じ、中労委はその後の事情変更に伴い初審命令を一部変更した他は会社の再審査申立てを棄却し、会社はこれを不服とし東京地裁に訴えを提起したが棄却されたため、更に東京高裁に控訴したところ、同高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
組合委員長X1ら3名の地位が企画管理部主任等であっても、その職務内容は組合員としての地位と抵触するものとは認めがたいから、主任等から解任したことは不当労働行為である。
1102 業務命令違反
組合書記長X2に対するタイヤ修理工場への配転は、1か月と期間を区切ったつなぎ要員であったとしても、その業務上の必要性及び人選の合理性が認められないから、配転拒否を理由に解雇したことは不当労働行為である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件再審査の審理中に会社を退職したX3の役職手当相当額等の請求につき、X3が救済命令により是認されるべき役職手当相当額等の権利利益を放棄したものとは認められず、同人に対して支払いを命じた労委命令には違法はない。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集261頁 |
評釈等情報 |
労働判例 594号 114頁 
中央労働時報 831号 51頁 
|