概要情報
事件名 |
京都福田 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ウ)第3号
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原告 |
株式会社 京都福田 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
京都福田労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 9月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)執行委員長X1に対して、企画管理部主任を解任したこと、(2)副執行委員長兼書記長X2に対して、営業部営業二課主任職を解任し、同営業一課へ配置転換したこと及びタイヤ処理工場への応援命令を拒否したことを理由として同人を解雇したこと、(3)執行委員X3に対して、総務部経理課主任補佐職を解任し、同部総務課へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委は、これらの行為がそれぞれ不当労働行為であるとして、(1)執行委員長X1ら3名の原職復帰及びバックペイ、(2)ポスト・ ノーティスを命じ、中労委は、その後の事情変更に伴い、初審命令を一部変更し、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社が東京地裁に訴えを提起したもので、同地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
本件3名の職務と組合員の立場とが両立しなかったとはいえず、会社は組合の結成に不快感を抱き、これを嫌悪していたのであるから、本件人事異動は、組合役員としての活動を嫌悪してなされた不利益扱いであるとともに支配介入に当たる。
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X2らへの人事異動が不当労働行為であり、本件応援の必要性があり、人選が合理的とはいえないことからすると、X2に対する応援命令は、労働組合活動上不利益を与えることを意図した支配介入である。
1102 業務命令違反
X2に対する応援命令は、労働組合活動上不利益を与えることを意図した支配介入であり、これを拒否したことを理由に同人を解雇したことも不当労働行為に当たる。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
労働組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上の権利利益の回復の形をとる場合には、その組合員がその権利利益を放棄する旨の意思を積極的に表示すれば、組合はこれを求めえない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合は、組合員が組合員個人の雇用関係上の権利利益を放棄する旨の意思を積極的に表示すれば、そのような内容の救済を求めえないが、本件ではその証拠はなく、本件退職組合員に対する役職手当相当額の支払いを命じたことに違法はない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集524頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1371号 140頁 
労働判例 570号 14頁 
中央労働時報 821号 40頁 
判例タイムズ 原田保孝 790号 322頁 
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