労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉動労不登用) 
事件番号  千葉地労委 平成 2年(不)第4号 
申立人  国鉄千葉動力車労働組合 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 5年 6月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、運転士の発令において、国鉄時代に行われていた運転士資格取得者から年次順に発令する「了解事項」を遵守せず、申立人組合員19名を運転士として発令しなかったことが争われた事件で、申立人組合員19名を平成元年11月30日付けで運転士に発令したものとして取扱い、運転士として就労させなければならないと命じた例。 
命令主文  被申立人は、別表記載の申立人の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X18及びX19を平成元年11月30日付けで運転士に発令したものとして取扱い、運転士として就労させなければならない。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
組合員19名を運転士に登用しなかったのは、制度の運用の仕方などからみて、組合を嫌悪しての不利益扱いであり、その弱体化を狙った支配介入であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集97集167頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成5年(不再)第31号 全部取消 平成18年7月19日
東京地裁平成18年(行ウ)第646号 棄却 平成20年3月3日
東京高裁平成20年(行コ)第150号 全部取消 平成21年9月30日
最高裁平成22年(行ツ)第51号 上告棄却 平成23年11月24日
最高裁平成22年(行ヒ)第52号 上告受理 平成23年11月24日
最高裁平成22年(行ヒ)第52号 破棄自判 平成24年2月23日
 
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