労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉動労不登用) 
事件番号  最高裁平成22年(行ツ)第51号 
上告人  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
同参加人  東日本旅客鉄道株式会社 
被上告人  国鉄千葉動力車労働組合 
決定年月日  平成23年11月24日 
決定区分  上告棄却 
重要度   
事件概要  1 Y会社が、国鉄において運転士資格を取得したX組合の組合員ら19名を運転士に発令しないことが、不当労働行為に当たるとして千葉県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審千葉県労委は、組合員19名を運転士に発令しないことは不当労働行為であるとして全員を平成元年11月30日付けで運転士に発令したものとしての取扱い及び運転士として就労させることを命じた。
 Y会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消し、X組合の救済申立てを棄却した。
 これに対し、X組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
 X組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した。
 本件は、同高裁判決を不服として、中労委が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件のうち、最高裁が上告を棄却した決定である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。  
決定の要旨   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、上告人の上告理由は違憲及び理由の不備をいい、上告参加人の上告理由は理由の不備をいうが、いずれもその実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
千葉地労委平成2年(不)第4号 全部救済 平成5年6月1日
中労委平成5年(不再)第31号 全部取消 平成18年7月19日
東京地裁平成18年(行ウ)第646号 棄却 平成20年3月3日
東京高裁平成20年(行コ)第150号 全部取消 平成21年9月30日
最高裁平成22年(行ヒ)第52号 上告受理 平成23年11月24日
最高裁平成22年(行ヒ)第52号 破棄自判 平成24年2月23日
 
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