概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労不登用) |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ヒ)第52号 |
申立人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同参加人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
決定年月日 |
平成23年11月24日 |
決定区分 |
上告受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y会社が、国鉄において運転士資格を取得したX組合の組合員ら19名を運転士に発令しないことが、不当労働行為に当たるとして千葉県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審千葉県労委は、組合員19名を運転士に発令しないことは不当労働行為であるとして全員を平成元年11月30日付けで運転士に発令したものとしての取扱い及び運転士として就労させることを命じた。
Y会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消し、X組合の救済申立てを棄却した。
これに対し、X組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
X組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した。
本件は、同高裁判決を不服として、中労委が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件のうち、最高裁が上告受理申立てについて受理した決定である。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理する。
2 上告代理人の申立ての理由中第1点及び第2点並びに上告参加代理人の申立ての理由中第1及び第2を排除する。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たるが、上告代理人の申立ての理由中第1点及び第2点並びに上告参加代理人の申立ての理由中第1及び第2は、重要でないと認められる。
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その他 |
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