概要情報
事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
事件番号 |
中労委 平成 3年(不再)第59号
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再審査申立人 |
おんな労働組合(関西) |
再審査被申立人 |
日本国有鉄道清算事業団 |
命令年月日 |
平成 5年 1月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、事業団が、(1)組合員X1の解雇問題、(2)同人の退職手当算定問題、(3)その他関連事項についての団交を、裁判所に係争中であること等を理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、(2)について団交応諾を命じ、その余の申立てについては棄却した。 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
国鉄大阪工事局が国労分会の要求に応じて10回にわたる団交を開催し、臨時雇用員の解雇を必要とする理由、再就職のあっせん等について誠意をもって協議に応じていると認められた例。
2246 併存団体との関係
再審査申立人組合員X1の解雇についての組合との団交は、清算事業団にとって国鉄大阪工事局が国労分会と行った交渉と重複するものと判断された例。
2241 他の係争事件の存在
従業員の地位確認等訴訟で、本件団交申入れ時には組合員X1の請求を棄却する地裁判決があり、高裁で係争中であったことから、X1の解雇に関し裁判での決着を図るものとして団交拒否したとしても、無理からぬものがあると判断された例。
2306 便宜供与
組合員X1の退職手当算定上の問題は、解雇理由と直接関係せず、解雇条件も争っていることから、手当算定方式不明瞭をもって解雇団交が尽くされていないとの組合の主張は理由がなく、不当労働行為とはいえないとされた例。
2301 人事事項
再審査申立人組合員X1以外の臨時雇用員の解雇についても、団交で釈明を求める予定であったと主張するも、団交申入れ当時、特定して要求していたと認められず、清算事業団が当該団交に応ずべき必要は認められないとされた例。
2241 他の係争事件の存在
被解雇者X1の解雇に係る団交申入れを事業団が拒否したことには無理からぬものがあり、これを団交拒否ではないとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集676頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成5年4月10日 858号 13頁 
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