概要情報
事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
事件番号 |
大阪地労委平成 2年(不)第37号
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申立人 |
おんな労働組合(関西) |
被申立人 |
日本国有鉄道清算事業団 |
命令年月日 |
平成 3年11月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
事業団が、組合員X1の解雇問題・退職手当算定に係る問題及びその他関連事項についての団交を、当該問題が裁判所に係争中であることを理由に拒否したことが争われた事件で、X1の退職手当算定に係る問題についての団交応諾を命じ、その余の部分の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成2年9月3日付で申入れのあった事項のうち、X1の退職手 当算定に係わる問題(「在職時の取扱い」及び「解雇時の諸条件」と題する問題)に関する 団体交渉に速やかに応じなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2121 被解雇者
組合員X1の身分問題に係わる団交については、解雇に際し同人の前所属組合と誠意をもって協議に応じていること、団交に応じるべき特段の事情が発生したとは認められないこと、本件団交申入れは同人の解雇後6年11ヵ月、組合加入後2年10ヵ月を経過して行われていること等から、これを拒否したとしても不当労働行為には当たらないとされた例。
2300 賃金・労働時間
組合員X1の退職手当算定に係わる団交については、改めて団交に応じるべき事情があったと認められるから、これを拒否したことは労組法7条2号の不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合員X1の退職手当算定に係わる団交については、団交応諾を命じることで十分救済の実を果たしえるとして、陳謝文掲示の請求を斥けた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集373頁 |
評釈等情報 |
 
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