概要情報
事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
事件番号 |
大阪地裁平成 3年(行ウ)第106号
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原告 |
日本国有鉄道清算事業団 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
おんな労働組合(関西) |
判決年月日 |
平成 6年 1月24日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1の解雇問題、退職手当算定問題等についての団交拒否をめぐって争われた事件で、大阪地労委の一部救済命令(3.11.15決定)を不服として事業団が行訴を提起したものであり、大阪地裁は、一部取消の判決を下した。 |
判決主文 |
1 被告が大阪府地方労働委員会平成 2年 (不) 第37号不当労働行為救済申立事件について、 平成 3年11月15日付でした命令の主文第一項を取り消す。 2 訴訟費用は被告及び被告補助参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2300 賃金・労働時間
原告と訴外国労分会の間において、X1を含む臨時雇用員の退職手当算定問題についての協議が尽くされたこと等を総合考慮すると、X1の退職手当算定にかかわる問題について参加人組合の本件団交申入れを会社が拒否したことをもって、正当な理由がない団交拒否ということはできないとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集26頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 45巻 1・ 2号 1頁 
労働判例 652号 51頁 
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