概要情報
		
			
				| 事件名 | 日本国有鉄道清算事業団 | 
			
				| 事件番号 | 大阪高裁平成 6年(行ス)第3号 
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				| 抗告人 | 大阪府地方労働委員会 | 
		
			
				| 相手方 | 日本国有鉄道清算事業団 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 7年 6月20日 | 
			
				| 判決区分 | 全部却下 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、組合員X1の退職手当算定問題等についての国鉄を引き継いだ日本国有鉄道清算事業団の団交拒否が不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、退職手当算定に係る問題についての団交応諾を命じたところ、同事業団はこれを不服として行訴を提起したため、同地労委が団交応諾に関する緊急命令の申立を行った。
 これに対し大阪地裁が申立を却下した(6・1・24決定)ため、同地労委が抗告していたものである。
 大阪高裁は、同地労委の抗告を棄却した。
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				| 判決主文 | 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 7430 抗告がなされた事例 大阪地労委の発した団交応諾命令の適法性には重大な疑いがあり、かつ、本件退職手当算定問題につき組合が会社との間で団交をしなければならない必要性は強固なものではないとして、大阪地労委の緊急命令申立を却下した原決定に不当とすべき点は見当たらないとして同地労委の抗告が棄却された例
 
 
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				| 業種・規模 | 分類不能の産業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集30集662頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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