概要情報
事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第170号
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上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
上告人参加人 |
おんな労働組合(関西) |
被上告人 |
日本国有鉄道清算事業団 |
判決年月日 |
平成 9年10月31日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1の退職手当算定問題等についての国鉄を引き継いだ日本国有鉄道清算事業団の団交拒否が争われた事件である。 大阪地労委は、退職金算定に係る問題についての団交応諾を命じたところ、事業団はこれを不服として行政訴訟を提起した。 第1審大阪地裁が事業団の請求を認容して、大阪地労委の一部救済命令を全部取り消したため、同地労委が控訴したが、大阪高裁が同控訴を棄却したため、上告に及んだものであるが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
国鉄から雇止めをされた臨時雇用員が雇止め後に加入した労働組合が、当該雇止め後約6年11カ月経過した後に、国鉄を承継した会社に対して同人の退職手当の算定について団体交渉を申し入れた場合につき、前記組合は団体交渉の当事者になり得る
2112 雇用する従業員不存在
会社が、国鉄から雇止めをされた臨時雇用員の退職手当の算定について、同人が雇止め後に加入した組合からの団体交渉申入れを拒否したことには正当な理由が認められ、不当労働行為は成立しない
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集530頁 |
評釈等情報 |
 
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