概要情報
事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
事件番号 |
大阪高裁平成 6年(行コ)第8号
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控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
おんな労働組合 |
被控訴人 |
日本国有鉄道清算事業団 |
判決年月日 |
平成 7年 5月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1の退職手当算定問題等についての国鉄を引き継いだ日本国有鉄道清算事業団(以下、事業団という。)の団交拒否が不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、退職手当算定に係る問題についての団交応諾を命じたところ、事業団はこれを不服として行訴を提起した。 第一審大阪地裁(平6・1・27判決)は事業団の請求を支持して、大阪地労委の一部救済命令を全部取り消したため、大阪地労委が控訴したものであるが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし、当審における補助参加によって生じた費用は控訴人補助参 加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社と組合との間において、X1の退職手当算定の問題については、X1の雇止め当時の労使間の団体交渉で協議が尽くされたこと、X1ないし組合も退職手当算定方式やその根拠規定等を容易に知り得たこと、当時の国鉄において統一的取扱いをされていた退職手当算定方式について現在でも会社に右取り扱いを変更する意思がないこと、X1の雇止めから本件団交申入れまで6年11月経過し、その間、組合において本件退職手当問題について何ら交渉を求めないまま推移したこと等の事情を総合考慮すると、X1の退職手当算定問題についての本件団交申入れを会社が拒否することに正当な理由があったというべきであり、労組法7条2号の不当労働行為は成立しないとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集270頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 46巻3号 956頁 
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