概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
中労委昭和53年(不再)第25号
中労委昭和53年(不再)第26号
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再審査申立人 |
民放労連近畿区労働組合 |
再審査申立人 |
朝日放送 株式会社 |
再審査被申立人 |
朝日放送 株式会社 |
再審査被申立人 |
民放労連近畿区労働組合 |
命令年月日 |
昭和61年 9月17日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、下請け労働者が加入している組合からの団交申入れに対し、同人らとは雇用関係がないことを理由に応じないこと、組合員に組合脱退を勧奨したこと及び抗議行動中の組合員に暴行を加えたこと等が争われた事件で、組合員らの勤務内容等会社の関与する事項についての団交応諾、及び文書手交を命じ、会社の関与する事項以外についての申立て及び組合員3名に対する配置転換に関する申立て等は却下し、組合員X1に関する就労妨害等については棄却した初審命令中主文第1項を就労に関する諸条件について団交拒否の禁止に変更し、その余の各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。 1 被申立人は、申立人の組合員らの番組制作業務に関する勤務の割り付けなど就労に係る 諸条件について、同人らの使用者ではないとの理由で申立人との団体交渉を拒否してはな らない。 II その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
元請会社は、組合員らの就労にかかる諸条件に関しては、労組法第7条第2号の「使用者」に該当するとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
元請会社の課長が組合脱退を勧奨したことが会社の支配介入であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
団交拒否に対する組合員らの抗議行動に対し、元請会社次長の分会長への暴力行為が、分会長の正当な組合活動を阻止するためになされた不当労働行為であるとされた例。
3020 組合活動への制約
組合員の行ったステイ・インに対し、元請会社職制が組合員を実力で排除したことが、当日の状況からみて不当労働行為には当たらないとした初審判断は相当であるとされた例。
3421 使用者と取引関係者の言動
下請従業員の配置転換の決定は下請会社が行っており、元請会社ではないとして申立てを却下した初審判断は相当であるとされた例。
5200 除斥期間
元請会社職制が組合の無通告ストを批判した行為が、申立日の1年以上前の事実であるとして申立てを却下した初審判断は相当であるとされた例。
5201 継続する行為
Y1課長の組合員に対する脱退勧奨は、公然化した組合員らに順次行われたものであり、申立日の1年以上前の事実であっても、継続して行われた一連の行為であるとされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集714頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1987年4月10日 1165号 61頁 
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