労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  朝日放送 
事件番号  東京高裁平成 2年(行コ)第108号 
控訴人  朝日放送 株式会社 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  民放労連近畿地区労働組合 
判決年月日  平成 4年 9月16日 
判決区分  一審判決の全部取消し 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合からの申入れのあった下請労働者に関する事項を議題とする団体交渉を、同人らの使用者ではないとの理由で拒否したこと、(2)会社の職制が組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を一部変更し、就労に係る諸条件に関する団体交渉応諾等を命じた。会社はこれを不服として東京地裁に訴えを提起したが棄却されたため、さらに控訴したところ、東京高裁は、原判決及び中労委命令を取り消すとの判決を言い渡した。 
判決主文  1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、中労委昭和53年(不再)第25号及び同第26号事件について、昭和61年9月17日付でなした救済命令を取り消す。
3 訴訟費用は、第1・2審を通じ、控訴人に生じた費用を被控訴人らの負担とし、被控訴人及び補助参加人に生じた費用はそれぞれの自弁とする。 
判決の要旨  2130 雇用主でないことを理由
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
 派遣元である下請会社が名実ともに組合員らの雇用主として行動し、派遣先会社が組合員の労務の提供につき直接の支配力を有しているとする特別の事情も認められず、派遣先会社は労組法7条2号にいう使用者に該当しない。

2130 雇用主でないことを理由
2302 労務管理・労使関係
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
 下請会社の組合員らの「就労に係る諸条件」を議題とする団交につき、派遣先会社は、基本的な労働条件の決定に関与できない以上、右事項についてだけの使用者性を認めることはできず、不当労働行為の生じる余地はない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集27集183頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 43巻5・6号  777頁 
判例タイムズ  800号  213頁 
ジュリスト 菅野和夫 1027号  130頁 
中央労働時報 黒田嘉次郎  863号 31頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委昭和53年(不再)第26号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 9月17日 決定 
中労委昭和53年(不再)第25号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 9月17日 決定 
東京地裁昭和62年(行ク)第22号 全部認容  昭和63年 1月14日 決定 
東京地裁昭和61年(行ウ)第178号 請求の棄却  平成 2年 7月19日 判決 
東京高裁昭和62年(行ク)第22号 職権取消変更  平成 4年 9月16日 決定 
最高裁平成 5年(行ツ)第17号 控訴審への差戻し  平成 7年 2月28日 判決 
東京高裁平成 7年(行コ)第27号 控訴の棄却  平成 8年 2月28日 判決 
 
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