概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ク)第22号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
朝日放送 株式会社 |
申立人参加人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 1月14日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合から申入れのあった下請労働者に関する事項と議題とする団体交渉を同人らの使用者でないことの理由で拒否したこと、会社の職制が組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の大阪地労委の一部救済命令に対し会社から再審査申立てがなされ、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起した。そこで中労委は、昭和62年4月1日の公益委員会議において緊急命令の申立てをすることを決定し、同年4月15日に東京地裁に申立てを行ったところ、63年1月14日に東京地裁は、会社は、申立人組合らの使用者ではないとの理由で団体交渉を拒否してはならないとの緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和61年 (行ウ)第 178号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の発した昭和61年 9月17日付け命令 (中労委昭和53年 (不再) 第25及び第26号事件) の主文第 1項の 1に従うことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
判決確定に至るまで本件命令主文1項の1(下請労働者の就労に関する条件を議題とする団交応諾)に従うことを命ずる。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集404頁 |
評釈等情報 |
 
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