概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
東京高裁昭和62年(行ク)第22号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
朝日放送 株式会社 |
申立人参加人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
判決年月日 |
平成 4年 9月16日 |
判決区分 |
職権取消変更 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合から申入れのあった下請労働者に関する事項を議題とする団体交渉を、同人らの使用者ではないとの理由で拒否したこと、(2)会社の職制が組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を一部変更し、就労に係る諸条件に関する団体交渉応諾等を命じた。会社はこれを不服として東京地裁に訴えを提起したため、中労委が緊急命令を申立てたところ、同地裁は申立てを認容する決定(63・1・14)を行ったが、本案の控訴審の東京高裁は4年9月16日、 原判決及び中労委命令を取消す判決を言い渡すともに、職権により東京地裁の原決定を取消して申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 東京地方裁判所が右事件につき昭和63年1月14日にした「被申立人は、申立人の発した昭和61年9月17日付け命令(中労委昭和53年(不再)第25及び第26号事件)の主文第1項の1に従うことを命ずる」旨の決定を取り消す。 2 本件緊急命令の申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
7420 職権による取消し変更がなされた事例
派遣先会社に対する、下請労働者の「就労に係る諸条件」を議題とする団交応諾を命じた緊急命令につき、救済命令の適法性を肯定することができないので、同命令を職権により取り消し、緊急命令の申立てを却下する。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集314頁 |
評釈等情報 |
 
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