概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
東京高裁平成 7年(行コ)第27号
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控訴人 |
朝日放送株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
判決年月日 |
平成 8年 2月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、<1>会社が、組合から申入れのあった下請け労働者に関する事項を議題とする団体交渉を、同人らの使用者ではないとの理由で拒否したこと、<2>会社の職制が組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令を一部変更し、就労に係る諸条件に関する団交応諾等を命じた。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが棄却されたため、さらに訴訟したところ、東京高裁は、原判決及び中労委命令を取り消すとの判決を言い渡し、当委員会が上告していたものであるが、最高裁は、7年3月3日、東京高裁の判決を破棄し、会社の脱退勧奨等支配介入に係る部分につき東京高裁に差戻し、その余の部分につき会社の控訴を棄却するとの判決を言い渡した。差し戻された部分について東京高裁は8年2月28日、本件控訴を棄却するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 差戻前及び差戻後の控訴審並びに上告審の訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め全部控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2700 威嚇・暴力行為
組合員らがピケを突破しようとしたことが、組合活動の正当性を欠くとまではいえず、次長はその行動目的を認識して顔面殴打したと認められるから、これを支配介入とした命令は適格であるとされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集90頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年4月10日 907号 47頁 
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