労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  朝日放送 
事件番号  東京高裁平成 7年(行コ)第27号 
控訴人  朝日放送株式会社 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  民放労連近畿地区労働組合 
判決年月日  平成 8年 2月28日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、<1>会社が、組合から申入れのあった下請け労働者に関する事項を議題とする団体交渉を、同人らの使用者ではないとの理由で拒否したこと、<2>会社の職制が組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令を一部変更し、就労に係る諸条件に関する団交応諾等を命じた。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが棄却されたため、さらに訴訟したところ、東京高裁は、原判決及び中労委命令を取り消すとの判決を言い渡し、当委員会が上告していたものであるが、最高裁は、7年3月3日、東京高裁の判決を破棄し、会社の脱退勧奨等支配介入に係る部分につき東京高裁に差戻し、その余の部分につき会社の控訴を棄却するとの判決を言い渡した。差し戻された部分について東京高裁は8年2月28日、本件控訴を棄却するとの判決を言い渡した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 差戻前及び差戻後の控訴審並びに上告審の訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め全部控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2700 威嚇・暴力行為
 組合員らがピケを突破しようとしたことが、組合活動の正当性を欠くとまではいえず、次長はその行動目的を認識して顔面殴打したと認められるから、これを支配介入とした命令は適格であるとされた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集31集90頁 
評釈等情報  中央労働時報 1996年4月10日 907号 47頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委昭和53年(不再)第26号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 9月17日 決定 
中労委昭和53年(不再)第25号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 9月17日 決定 
東京地裁昭和62年(行ク)第22号 全部認容  昭和63年 1月14日 決定 
東京地裁昭和61年(行ウ)第178号 請求の棄却  平成 2年 7月19日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第108号 一審判決の全部取消し  平成 4年 9月16日 判決 
東京高裁昭和62年(行ク)第22号 職権取消変更  平成 4年 9月16日 決定 
最高裁平成 5年(行ツ)第17号 控訴審への差戻し  平成 7年 2月28日 判決