概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ウ)第178号
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原告 |
朝日放送 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 7月19日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合から申入れのあった下請労働者に関する事項を議題とする団体交渉を同人らの使用者ではないとの理由で拒否したこと、(2)会社の職制が、組合員に対して行った脱退勧奨等が不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令を一部変更し、就労に係る諸条件に関する団体交渉等を命じたところ、これを不服として会社が東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、すべて原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
労組法7条2号の「使用者」を労働協約の一方当事者である雇主に限定するのは正当ではなく、不当労働行為制度の趣旨、目的のほか「使用者」とされることによって課される法律上の義務等を総合的に考慮して、これを決定すべきである。
2130 雇用主でないことを理由
労組法7条2号の「使用者」は、集団的労使関係上の一方の地位にあるとされた当事者がこれにあたり、その相手方が「雇用される労働者」にあたると解するのが相当であって、雇用契約関係にある者には限らないというべきである。
2130 雇用主でないことを理由
本件下請三社は、名実ともに企業としての独立性を備え、本件組合員らの雇用主として下請契約の履行補助者として、それぞれ元請のテレビ会社に配属しているのであるから、労組法7条2号の「使用者」にあたる。
2130 雇用主でないことを理由
元請テレビ会社は、請負契約等の条項にもかかわらず、本件組合員を自己の従業員と同様に指揮、監督し、その労務提供過程で問題となる事項を決定していたのであるから、同事項については、労組法7条2号の「使用者」にあたる。
2130 雇用主でないことを理由
元請テレビ会社は、本件組合員の労務提供過程で問題となる事項については、労組法7条2号の「使用者」にあたり、勤務時間の割り振り等の条件に関して団体交渉拒否することは正当でなく、労組法7条2号の不当労働行為に該当する。
2613 使用者と取引関係者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
元請テレビ会社は、本件組合員を自己の従業員と同様に指揮、監督してきたこと等を踏まえてみると、同社の課長の組合脱退については、支配介入にあたる事実のあったことは明らかである。
0211 その他の組合活動
2700 威嚇・暴力行為
組合員がビケを突破しようとしたことが組合活動として正当性を欠くとまでいうことはできず、この際にY1次長が分会長の顔面を殴打したことは、正当な組合活動を阻止するためになされたものといえ、労組法7条3号の支配介入にあたる。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集437頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 41巻4号 577頁 
ジュリスト 蔦川忠久 980号 191頁 
判例時報 1366号 144頁 
季刊労働法 小俣勝治 158号 193頁 
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