概要情報
事件名 |
日本チバガイギー |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第73号
中労委昭和50年(不再)第74号
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再審査申立人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
再審査申立人 |
化学産業労働組合同盟日本チバガイギー労働組合 |
再審査被申立人 |
化学産業労働組合同盟日本チバガイギー労働組合 |
再審査被申立人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 7月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
部長の組合及び上部団体誹謗、組合脱退勧奨、組合活動のための食堂等使用拒否、鉢巻・腕章着用およびビラ配布活動の介入妨害、夏季一時金の支給時期の差別、掲示板および組合事務室貸与差別等が争われた事件で、掲示板の貸与およびポスト・ノーティスを命じた初審命令中、ポスト・ノーティスの鉢巻・腕章着用に対する職制の取りはずし命令行為の部分を削除し、その余の各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第2項の記の記の4を削り、同5を同4とする。 2 その余の各本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
夏期一時金の支給時期につき、他の要求項目の一括妥結に固執し別組合との間に差を生じさせたことが不当労働行為とした初審判断が相当とされた例。
2500 別組合の結成・援助
組合の報告集会の開催等の組合活動を妨害した不当労働行為が仮に第二組合の育成援助をもたらしたとしても、第二組合の育成援助を目的としてなされたものでなく、組合の主張は理由がないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
部長の発言内容が、上部団体を誹謗し、組合脱退をすすめたものとして、これを不当労働行為とした初審判断が相当とされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合に対し食堂使用を制限し、屋外での集会も認めようとしなかったことが、業務上ないし施設管理上の支障に藉口した不当労働行為とした初審判断が相当とされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合には掲示板を貸与しながら、組合には、貸与協定の不成立を理由に貸与しなかったことが不当労働行為として、掲示板の貸与を命じた初審判断が相当とされた例。
3020 組合活動への制約
組合が腕章等を着用して行った就労に対してなされた部長ら職制の言動は、業務上の指示としてなされたにとどまり、これを支配介入行為とした初審判断は失当であるとされた例。
3020 組合活動への制約
組合のビラ配布に対し無許可であることをもって警告した行為は、就業規則違反に藉口してなされた不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集757頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和53年10月10日 623号 17頁 
労働判例 503号 76頁 
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