概要情報
事件名 |
日本チバガイギー |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第57号
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上告人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
総評合化化同総連・化学一般労連日本チバガイギー支部 |
判決年月日 |
平成 1年 1月19日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合掲示板貸与の要求に対し、掲示事項は会社の許可を得たものに限ること、届け出ることなどの条件を付し、それを受諾した別組合には掲示板を貸与し、受諾しない申立人組合には貸与しなかったこと、(2)生産部長が朝礼において組合非難の発言をしたこと、(3)組合のビラ配布を妨害したこと、(4)申立人組合員に対して夏期一時金の支給を遅らせたこと、(5)組合集会のための食堂の使用申入れに対して、時間を一時間ずらしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で初審の大阪地労委は、掲示板の貸与及びその他の事項に関するポスト・ノーティスを命じ、中労委もポスト・ノーティスの一部を変更したほかは会社の再審査申立てを棄却したところ、会社から行政訴訟が提起され、昭和60年4月25日東京地裁は、会社が組合掲示板を貸与しなかったこと、組合集会のための施設貸与を組合の申入れどおり行わなかったこと及び夏期一時金の支給を遅らせたことは不当労働行為には当たらないとしてその救済部分を取り消し、生産部長の組合非難の発言及びビラ配布の妨害については、会社の請求を棄却した。 これに対し会社及び中労委双方が控訴したところ、昭和60年12月24日東京高裁は、各控訴を棄却する判決を言い渡した。 会社の上告に対し、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
朝礼における工場長の組合上部団体の誹謗及び組合脱退勧奨の発言などが不当労働行為であるとした原審の判断は正当として是認できる。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集43頁 |
評釈等情報 |
労働判例 533号 7頁 
労働経済判例速報 1377号 5頁 
季刊労働法 野間 賢 152号 152頁 
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