事件名 |
日本チバガイギー |
事件番号 |
東京地裁昭和53年(行ク)第112号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
判決年月日 |
昭和54年 1月31日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社職制が、(1)朝礼で組合非難の発言を行ったこと、
(2)掲示板貸与の要求に組合活動を著しく制限する条件を付したこと、(3)夏期一時金の支給を組合員についてのみ遅らせた
こと、(4)組合員のビラ配布を妨害したこと、(5)組合員が鉢巻、腕章を着用して就労したところ取りはずしを命じたこと等
をめぐり、争われた事件で、中労委は、53年 7月31日初審大阪地労委の一部救済命令中、ポスト・ノーティスについて内容
の一部を変更(腕章等の取りはずしに関する部分を削る)し、その余の各再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は
53年 8月26日東京地裁に行政訴訟を提起したものである。
中労委は、53年12月 7日東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、54年1月31日東京地裁は、中労委の申立てを
認容し緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年
(行ウ)第
118号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、大阪地方労働委員会が発した昭和49年(不)第33号および同年(不)第35号併合事件についての昭和
50年10月17日付命令(申立人が発した中労委昭和50年(不再)第73号および同第74号事件についての昭和53年
7月
5日付命令により、主文第2項の記の4を削り同5を同4とする旨変更されたほかは維持するものとされている。)のうち主文第1項の「被申立人は、化学産業労働組合同盟日本
チバガイギー労働組合に対して、被申立人がチバガイギー労働組合に貸与している掲示板と同形状の掲示板を、同等の場所におい
て貸与しなければならない。」旨命ずる部分に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
別組合に貸与した掲示板と同形状・同等の場所での貸与を命じた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集716頁 |
評釈等情報 |
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