労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]  [顛末情 報]
概要情報
事件名  日本チバガイギー 
事件番号  東京地裁昭和53年(行ク)第112号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  日本チバガイギー 株式会社 
判決年月日  昭和54年 1月31日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社職制が、(1)朝礼で組合非難の発言を行ったこと、 (2)掲示板貸与の要求に組合活動を著しく制限する条件を付したこと、(3)夏期一時金の支給を組合員についてのみ遅らせた こと、(4)組合員のビラ配布を妨害したこと、(5)組合員が鉢巻、腕章を着用して就労したところ取りはずしを命じたこと等 をめぐり、争われた事件で、中労委は、53年 7月31日初審大阪地労委の一部救済命令中、ポスト・ノーティスについて内容 の一部を変更(腕章等の取りはずしに関する部分を削る)し、その余の各再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は 53年 8月26日東京地裁に行政訴訟を提起したものである。
 中労委は、53年12月 7日東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、54年1月31日東京地裁は、中労委の申立てを 認容し緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年 (行ウ)第 118号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、大阪地方労働委員会が発した昭和49年(不)第33号および同年(不)第35号併合事件についての昭和 50年10月17日付命令(申立人が発した中労委昭和50年(不再)第73号および同第74号事件についての昭和53年 7月 5日付命令により、主文第2項の記の4を削り同5を同4とする旨変更されたほかは維持するものとされている。)のうち主文第1項の「被申立人は、化学産業労働組合同盟日本 チバガイギー労働組合に対して、被申立人がチバガイギー労働組合に貸与している掲示板と同形状の掲示板を、同等の場所におい て貸与しなければならない。」旨命ずる部分に従わなければならない。
判決の要旨  7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
 別組合に貸与した掲示板と同形状・同等の場所での貸与を命じた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集716頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和49年(不)第33号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年10月17日 決定 
中労委昭和50年(不再)第73号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和53年 7月 5日 決定 
中労委昭和50年(不再)第74号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和53年 7月 5日 決定 
東京地裁昭和53年(行ウ)第118号 救済命令の一部取消し  昭和60年 4月25日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第31号/他 控訴の棄却  昭和60年12月24日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第28号/他 控訴の棄却  昭和60年12月24日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第56号 上告の棄却  平成 1年 1月19日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第57号 上告の棄却  平成 1年 1月19日 判決