概要情報
		
			
				| 事件名 | 日本チバガイギー | 
			
				| 事件番号 | 最高裁昭和61年(行ツ)第56号 
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				| 上告人 | 中央労働委員会 | 
		
			
				| 上告人参加人 | 総評合化化同総連化学一般労連日本チバガイギー支部 | 
		
			
				| 被上告人 | 日本チバガイギー  株式会社 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 1年 1月19日 | 
			
				| 判決区分 | 上告の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、会社が、(1)組合掲示板貸与の要求に対し、掲示事項は会社の許可を得たものに限ることなどの条件を付し、それを受諾した別組合には掲示板を貸与し、受諾しない申立人組合には貸与しなかったこと、(2)生産部長が朝礼において組合非難の発言をしたこと、(3)組合のビラ配布を妨害したこと、(4)申立人組合員に対して夏期一時金の支給を遅らせたこと、(5)組合集会のための食堂の使用申入れに対して、時間を一時間ずらしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で初審大阪地労委は、掲示板の貸与及びその他の事項に関するポスト・ノーティスを命じ、中労委もポスト・ノーティスの一部を変更した他は会社の再審査申立てを棄却したところ、会社から行政訴訟が提起され、東京地裁は、会社が組合掲示板を貸与しなかったこと、組合集会のための施設貸与を組合の申入れどおり行わなかったこと及び夏期一時金の支給を遅らせたことは不当労働行為には当たらないとしてその救済部分を取り消し、生産部長の組合非難の発言及びビラ配布の妨害については、会社の請求を棄却した。会社及び中労委双方が控訴したところ、東京高裁は、各控訴を棄却する判決を言い渡した。中労委の上告に対し、最高裁は、上告を棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 3020 組合活動への制約 会社が組合に対してした本件食堂の使用制限及び屋外集会開催の拒否が施設管理権を乱用したものとはいえず、不当労働行為に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
 
 2901 組合無視
 夏期一時金の支給差別が、訴外組合員及び非組合員に対する支給時期より4日間遅れたとしても、会社が一時金交渉の妥結を意図的に遅らせたものとはいえないことから、不当労働行為ではないとした原審の判断は、是認できる。
 
 2901 組合無視
 組合及び訴外組合に対し、同一の組合掲示板の貸与条件を提示し、これを拒否した組合に貸与しなかったとしても、同条件が受け入れられないような不合理なものとはいえず、不当労働行為ではないとした原審の判断は、是認できる。
 
 
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				| 業種・規模 | 化学工業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集24集32頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 最高裁判所裁判集民事  156号 65頁  労働判例  533号  7頁 
 労働経済判例速報 1377号  5頁 
 季刊労働法 野間  賢  152号  152頁 
 
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