概要情報
事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第39号
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再審査申立人 |
山口放送 株式会社 |
再審査被申立人 |
民放労連山口放送労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
民放労連中四国地方連合会 |
命令年月日 |
昭和52年 6月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、新入社員X1と黄犬契約を締結し、これに基づき、組合加入を妨害し、同契約に従わず組合員と交際した同人をアナウンサーに不適格であるとして解雇した事件で、初審救済命令中黄犬契約・組合加入妨害及び解雇を「継続する行為」であるとした部分を変更し、ポスト・ノーティス本文中、黄犬契約、組合加入妨害に関する部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第2項中の記の本文を次のとおり改める。 記 当社は、貴組合の組合員X1の組合加入を危惧して同人を離職させたことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はしないことを誓約いたします。 以上中央労働委員会の命令により掲示します。 2 その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4000 退職金等の受領
被解雇者は、解雇予告手当を受領しているが、退職願の提出を拒否していること、本人及び父親が会社の解雇の意向表明を不当として会社に反論していること、会社が「解雇予告手当」を支払っていること、本件離職を争い訴訟を提起していること等から、実質上解雇というべきであり、本人が不本意ながら会社により企業外排除せしめられたことは明らかで、被救済利益を有する。
5201 継続する行為
新入社員X1に対する黄犬契約・これに基づく組合加入妨害行為および解雇が同人を企業外に排除するという特定の具体的目的を実現するために一体的関連性をもって行われる範囲内のものであれば格別、単に同人の組合加入を妨害する意図の下に相関連して行われたものであるというだけで、これらの行為を「継続する行為」であるとすることはできず、この点の初審判断は失当である。
0500 勤務成績不良
アナウンサーとして不適格であるとして見習期間終了後X1を離職させたことが同人の組合加入を危惧してなした不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集622頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和52年11月10日 610号 4頁 
労働経済判例速報 昭和52年10月30日 961号(28巻28号) 16頁 
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