事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
最高裁昭和58年(行ツ)第36号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
X1 |
上告人参加人 |
民放労連山口放送労働組合 |
上告人参加人 |
民放労連中四国地方連合会 |
被上告人 |
山口放送株式会社 |
判決年月日 |
昭和61年 4月 8日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の女性アナウンサーX1に対する(1)黄犬契約の締
結、(2)組合加入妨害、(3)解雇が不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、初審山口地労委は、原職復帰、バッ
ク・ペイ及びポスト・ノーティスを命じ、中労委も、ポスト・ノーティスの文章を変更した以外は初審命令を維持したところ、行
訴が提起され、東京地裁は、本件救済申立ては除斥期間を経過した不適法なものであり、命令は違法であるとして取り消した。中
労委が控訴したところ、東京高裁は、本件救済申立ては除斥期間内になされたもので適法であるとした上で、会社がX1を解雇し
た決定的理由はアナウンサーとしての不適格によるもので不当労働行為には当たらないとして原判決を認容し、控訴を棄却したた
め、中労委と参加人組合及びX1がそれぞれ上告していたところ、最高裁は、上告を棄却する旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が組合員X1を離職させたのは、組合加入を危惧し、これを妨害する等のためではなく、アナウンサーとして不適格であるこ
とが決定的理由であるとして中労委の救済命令を取り消した原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集237頁 |
評釈等情報 |
労働判例 474号 5頁
労働経済判例速報 1260号 24頁
季刊労働法 新谷真人 141頁 195号
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