事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ウ)第315号
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原告 |
山口放送 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
民放労連山口放送労働組合 |
被告参加人 |
民放労連中四国地方連合会 |
判決年月日 |
昭和55年 3月10日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、女性アナウンサーに対し、会社が、(1)採用時において組合に加入しないよう言ったこと、(2)組合員との交際を妨げたこと、(3)放送事故を奇貸として解雇したことをめぐり争われた事件で、初審山口地労委は、50年 5月15日、(1)原職復帰と諸給与相当額の支払い、(2)誓約文の掲示を命じ、慰謝料の支払い、誓約文の手交については棄却する命令を交付したが、会社側からの再審査申立に対して中労委は、52年 8月 9日初審命令主文のうち誓約分の一部を変更し、その余の再審査申立を棄却する命令を発した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起していたところ、東京地裁は55年 3月10日、「初審命令は労組法第27条第 2項による除斥期間を経過した申立に係る違法な命令であり、これを維持した再審査命令も違法であって取消を免れない」旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
被告が再審査申立人を原告、再審査被申立人を参加人らとする中労委昭和50年(不再)第39号事件につき昭和52年 6月 1日付でした命令を取消す。訴訟費用中、参加によって生じたものは参加人らの負担とし、その余は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5200 除斥期間
6330 審査手続の違法
被解雇者の雇用契約は昭和47年 8月25日に終了したものと認められ、救済申立書が確定的に地労委に委ねられたのは翌年 8月27日というほかはないから、救済申立は除斥期間の1年を経過したものであり、これを受けつけた地労委命令を維持した中労委命令は違法であって取消を免れない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集415頁 |
評釈等情報 |
判例時報 966号 126頁
労働判例 337号 27頁
労働経済判例速報 1043号 11頁
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