労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  山口放送 
事件番号  最高裁昭和58年(行ツ)第37号 
上告人  中央労働委員会 
上告人参加人  X1 
上告人参加人  民放労連山口放送労働組合 
上告人参加人  民放労連中四国地方連合会 
被上告人  山口放送株式会社 
判決年月日  昭和61年 4月 8日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が女性アナウンサーX1に黄犬契約を結ばせ、同人の組合加入を妨害し、退職させたとして争われた事件で、初審地労委は、原職復帰、バック・ペイ及び誓約文の掲示を命じ、中労委も初審命令を維持した。この命令を不服とする会社の行訴提起に対し、地裁は、本件救済申立ては除斥期間を経過した不適法なものであるとして取り消したため、中労委が控訴したところ、高裁は、本件救済申立ては除斥期間内になされており適法であるが、会社がX1を離職した決定的理由は、アナウンサーとして不適格によるものであり、これを不当労働行為とした本件命令は違法であるとして控訴を棄却したので、これを不服とする中労委が上告したものである。最高裁は、却下の判決を言渡した。 
判決主文  本件上告を却下する。
 上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  6180 その他手続
参加人が上告を提起した以上、被参加人自身が上告を提起した場合と同様の効果を生じるので、その後に被参加人が重ねて提起した上告は二重上告として不適法なものとして却下すべきである。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集251頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
山口地労委昭和48年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年 4月15日 決定 
中労委昭和50年(不再)第39号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和52年 6月 1日 決定 
東京地裁昭和52年(行ク)第98号 全部却下  昭和55年 3月10日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第315号 救済命令の全部取消し  昭和55年 3月10日 判決 
東京高裁昭和55年(行コ)第18号 控訴の棄却  昭和57年12月21日 判決 
最高裁昭和58年(行ツ)第36号 上告の棄却  昭和61年 4月 8日 判決