概要情報
事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第98号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
山口放送 株式会社 |
判決年月日 |
昭和55年 3月10日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、女性アナウンサーに対し、会社が、(1)採用時において組合に加入しないように言ったこと、(2)組合員との交際を妨げたこと、(3)放送事故を奇貸として解雇したことをめぐり争われた事件で、初審山口地労委は、50年5月15日、(1)原職復帰と諸給与相当額の支払い、(2)誓約文の掲示を命じ、慰謝料の支払い、誓約文の手交については棄却する命令を交付したが、会社側からの再審査申立に対して中労委は52年8月9日初審命令主文のうち誓約分の一部を変更し、その余の再審申立を棄却する命令を発した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起し、中労委は、緊急命令の申立てを行ったが、東京地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
5200 除斥期間
被解雇者の雇用契約は昭和47年8月25日に終了し救済申立書が確定的に地労委に委ねられたのは翌年8月27日というほかないから申立ては1年を経過したものでありこれを受け付けた地労委の命令を維持した中労委命令は取消しを免れない。
6330 審査手続の違法
被解雇者の雇用契約は昭和47年8月25日に終了し、救済申立書が確定的に地労委に委ねられたのは翌年8月27日というほかないから申立ては1年を経過したものでありこれを受け付けた地労委の命令を維持した中労委命令は取消を免れない。
|
業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集730頁 |
評釈等情報 |
判例時報 966号 126頁 
労働判例 337号 27頁 
労働経済判例速報 1043号 11頁 
|