概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第66号
中労委昭和51年(不再)第24号
中労委昭和51年(不再)第66号
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再審査申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
紅屋労働組合 |
命令年月日 |
昭和52年 5月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
料金横領着服等を理由に組合の中心人物X1を懲戒解雇(第1次)し、さらに同様理由で第2次・第3次と解雇した事件で、それぞれ原職復帰・バックペイを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
組合の中心的存在である書記長X1に対する懲戒解雇理由である料金横領着服については同人が横領したと首肯するに足る資料はなくまた、十分な裏付調査もなさずに懲戒解雇しているなど本件懲戒解雇には、合理的理由がなく、また同人は組合結成以来書記長の職にあったこと、本件解雇の直前別件審査事件で地労委審問に証人として証言していること、組合結成時における社長らの発言等を考え合わせると、売上金受領者が同人であることを奇貨してなされた不当労働行為である。
0900 不正行為
料金横領着服を理由に書記長X1を第二次解雇したことが不当労働行為とされた例。
0900 不正行為
不当労働行為と認定された第一次、第二次解雇と同様料金横領、着服理を理由になされた本件第三次解雇が実質的に前2回の解雇と同一なものであり不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集611頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和52年8月10日 606号 27頁 
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