概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和50年(不)第31号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 3月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の売上金横領を理由に組合書記長を懲戒解雇し、労委の救済命令後、同一理由でさらに第2次解雇した事件で、原職復帰、バックペイについてはすでに命じているとして、第2次解雇の取消しのみを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人の組合員X1に対する昭和50年 9月19日付懲戒解雇を取り消さなければならない。 |
判定の要旨 |
3300 不当労働行為とされた例
売却代金を横領したことを理由に懲戒解雇した組合書記長を同じ理由で第二次懲戒解雇したことが法7条4号に該当する不当労働行為とされた例。
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
第二次解雇の救済にあたり、原職復帰・バックペイについては、別件の第一次解雇の際に命じていることから、その必要がないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集235頁 |
評釈等情報 |
 
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