概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
最高裁昭和55年(行ツ)第121号
|
上告人 |
紅屋商事 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 9月28日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社は、組合が結成された直後の昭和50年4月、会社精肉部に勤務する組合書記長X1を、不正行為を働いたとして懲戒解雇した(第1次解雇)。これについての青森地労委の救済命令が出されたところ、会社は、新たな不正行為が判明したとして、第1次解雇理由にそれを付加してX1を解雇(第2次解雇)、さらに、この第2次解雇についての救済命令直後に、またまた、新たな不正行為が判明したとして第2次解雇を理由にそれを付加して同人を解雇した(第3次解雇)。中労委は、これらの解雇をいずれも不当労働行為であるとしてX1の原職復帰、バックペイを命じた各初審命令を支持し、会社の各再審査申立てを棄却した(昭50(不再)66、同51(不再)24・66、昭和52年5月18日決定。)会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、1、2審とも敗訴。最高裁も上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
不正行為を理由とする組合書記長X1に対する三次にわたる懲戒解雇につき、これを不当労働行為であるとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集266頁 |
評釈等情報 |
 
|