労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  最高裁昭和55年(行ツ)第121号 
上告人  紅屋商事 株式会社 
被上告人  中央労働委員会 
被上告人参加人  紅屋労働組合 
判決年月日  昭和59年 9月28日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  会社は、組合が結成された直後の昭和50年4月、会社精肉部に勤務する組合書記長X1を、不正行為を働いたとして懲戒解雇した(第1次解雇)。これについての青森地労委の救済命令が出されたところ、会社は、新たな不正行為が判明したとして、第1次解雇理由にそれを付加してX1を解雇(第2次解雇)、さらに、この第2次解雇についての救済命令直後に、またまた、新たな不正行為が判明したとして第2次解雇を理由にそれを付加して同人を解雇した(第3次解雇)。中労委は、これらの解雇をいずれも不当労働行為であるとしてX1の原職復帰、バックペイを命じた各初審命令を支持し、会社の各再審査申立てを棄却した(昭50(不再)66、同51(不再)24・66、昭和52年5月18日決定。)会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、1、2審とも敗訴。最高裁も上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
不正行為を理由とする組合書記長X1に対する三次にわたる懲戒解雇につき、これを不当労働行為であるとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集266頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委昭和50年(不)第6号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和50年 8月 9日 決定 
青森地労委昭和50年(不)第31号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 3月 6日 決定 
青森地労委昭和51年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 8月21日 決定 
中労委昭和50年(不再)第66号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
中労委昭和51年(不再)第66号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
中労委昭和51年(不再)第24号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
東京地裁昭和52年(行ク)第84号 全部認容  昭和52年12月21日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第291号 請求の棄却  昭和54年 3月15日 判決 
東京高裁昭和54年(行コ)第27号 控訴の棄却  昭和55年 6月26日 判決