労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  東京地裁昭和52年(行ウ)第291号 
原告  紅屋商事 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  紅屋労働組合 
判決年月日  昭和54年 3月15日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合書記長を販売代金を横領したとして、第1次、第2次、第3次にわたって懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審青森地労委は、これら会社の行為は不当労働行為であるとして救済し、中労委もこれを支持し、会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は、本件訴には、理由がないとして会社の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  0900 不正行為
業務上の不正行為を理由とする組合書記長X1の懲戒解雇に合理的理由がなく、同人の組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集102頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委昭和50年(不)第6号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和50年 8月 9日 決定 
青森地労委昭和50年(不)第31号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 3月 6日 決定 
青森地労委昭和51年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 8月21日 決定 
中労委昭和50年(不再)第66号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
中労委昭和51年(不再)第66号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
中労委昭和51年(不再)第24号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月18日 決定 
東京地裁昭和52年(行ク)第84号 全部認容  昭和52年12月21日 決定 
東京高裁昭和54年(行コ)第27号 控訴の棄却  昭和55年 6月26日 判決 
最高裁昭和55年(行ツ)第121号 上告の棄却  昭和59年 9月28日 判決