概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和51年(不)第15号
|
申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 8月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
売上金の着服横領を理由に組合書記長を懲戒解雇(第三次解雇)した事件で、懲戒解雇の取消しを命じ、原職復帰、バック・ペイについては、すでに別件(第一次解雇事件)で命令しているとして、これを命じなかった。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人の組合員X1に対する昭和51年3月27日付懲戒解雇を取り消さなければならない。 |
判定の要旨 |
4422 その他
組合書記長X1の第三次解雇の救済として、第一次解雇の救済命令で原職復帰、バック・ペイを命じているから、本件では第三次解雇の取消しのみを命ずることで足りるとされた例。
1400 制裁処分
3300 不当労働行為とされた例
組合書記長X1に対する第三次解雇についてその解雇理由の大半が第一、第二次解雇と同一であり、新しい事実は生肉を原価以下で販売したという点だけであるがそれは第一次解雇以前に生じた事由である。使用者が一定日時以前に生じたいくつかの解雇理由を一旦選択して解雇権を行使した以上、特段の事情のないかぎり、選択しなかった別の理由によって新たな三次解雇をなすことは許されず、結局すでに救済命令を発した第一次、第二次解雇と実質的に同一のものと認めざるをえないとして、第三次解雇は法7条4号、1号に該当する不当労働行為である。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集203頁 |
評釈等情報 |
 
|