概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第84号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年12月21日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合書記長を売上代金着服等を理由に懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 52年6月17日、中労委は初審青森地労委の救済命令を支持して再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は7月15日東京地裁に行政訴訟を提起し、命令を履行していないので、中労委は、9月7日の第 780回公益委員会議において緊急命令の申立てをすることを決定し、9月27日東京地裁に申立てを行ったところ、12月21日東京地裁は、原職復帰、バックペイを内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年(行ウ)第 291号行政命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、青森地方労働委員会が昭和50年(不)第6号、第31号、昭和51年(不)第15号事件(中労委昭和50年(不再)第66号51年(不再)第24号、第66号事件)について発した各命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
「組合書記長に対する第1次ないし第3次にわたる各懲戒解雇を取消し、原職に復帰させ、それまでの間の賃金相当額を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集604頁 |
評釈等情報 |
 
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