概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和50年(不)第6号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 8月 9日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
売上金の着服横領を理由として組合書記長を解雇(第二次)した事件で、原職復帰、バック・ペイを命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、申立人の組合員X1に対する昭和50年4月16日付懲戒解雇を取り消し、原職に復帰させ、解雇から復帰に至るまでの間同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
3300 不当労働行為とされた例
組合書記長X1の解雇の理由としている、売上金横領につき、会社が行なった調査は、極めて杜撰であり、また本人に一切弁解の機会を与えていないこと、その他の解雇理由は、会社の誤解に基くものであること等から、結局これらを理由とする本件解雇は、別件不当労働行為事件の審問において同人がなした証言が直接かつ決定的原因であると認められ、7条4号の不当労働行為である。
5008 その他
組合書記長の懲戒解雇が7条4号に該当する不当労働行為として、請求にかかる救済の全部を認容する以上、会社の行為が同条1号に抵触するか否か判断する必要はないものと認める。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集226頁 |
評釈等情報 |
 
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