労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  青風塾 
事件番号  京都地労委昭和51年(不)第2号 
申立人  京都私学教職員組合連合青風塾青風端山幼稚園分会 
申立人  京都私学教職員組合連合 
被申立人  学校法人 青風塾 
命令年月日  昭和51年 4月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  執行委員長ら3名の解雇予告の撤回等に関する団交申入れを現在裁判所に係属中であること等を理由に拒否した事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は下記の団体交渉事項についてすみやかに申立人らとの団体交渉に応じなければならない。
              記
 (1) X1、X2に対する解雇に関する件
 (2) 年末臨時手当支払いの基準に関する件
 (3) 遅刻、早退に伴う賃金カットに関する件
 (4) 有給休暇、生理休暇に関する件
2. 被申立人は、下記の文章を横 1.5メートル、縦1メートルの模造紙に墨書し、命令書交付の日から1週間青風端山幼稚園内の教職員の見やすい場所に掲示しなければならない。
              記
 青風塾は、京都私学教職員組合連合及び京都私学教職員組合連合青風塾青風端山幼稚園分会の団体交渉申入れに対し、正当理由なくしてこれに応じなかったことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為を繰り返すことなく誠意をもって団体交渉に応じます。
 以上、京都府地方労働委員会の命令によって誓約いたします。
    昭和 年 月 日
    京都私学教職員組合連合
      中央執行委員長 X3 殿
    京都私学教職員組合連合青風塾青風端山幼稚園分会
      執行委員長   X1 殿
          学校法人 青 風 塾
              理事長 Y1 
判定の要旨  2242 回答なし
分会には労組法5条2項2号の主たる事務所に値するものが存在しないとして団交を拒否したことには正当事由がないとされた例。

2301 人事事項
解雇問題が裁判所に係属中であることを理由に分会役員の解雇問題等について団交申入れを拒否したことが不当労働行為とされた例。

4830 代表者
申立組合が労組法上の資格を立証しないことなどを理由に申立を却下すべきであるとの会社主張が斥けられた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集443頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地裁昭和51年(行ク)第2号 全部認容  昭和51年 8月11日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 その他  昭和51年 9月 9日 決定 
大阪高裁昭和51年(行ス)第12号 その他  昭和52年 2月21日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 請求の棄却  昭和52年 3月25日 判決 
最高裁昭和52年(行ト)第5号 その他  昭和52年 6月 9日 決定 
大阪高裁昭和52年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和53年 3月22日 判決