労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  青風塾 
事件番号  京都地裁昭和51年(行ク)第2号 
申立人  京都府地方労働委員会 
被申立人  学校法人 青風塾 
判決年月日  昭和51年 8月11日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合の教宣文書の内容が事実に反する等を理由とする団交拒否をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・4・2)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、当庁昭和51年(行ウ)第3号不当労働行為救済命令無効確認等請求事件の判決が確定するまで、申立人が京都府地方労働委員会昭和51年(不)第2号不当労働行為救済申立事件につき同年4月2日付でなした命令の主文第1項に従わなければならない。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
 組合員の解雇等に関する団交応諾。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集518頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和51年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 4月 2日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 その他  昭和51年 9月 9日 決定 
大阪高裁昭和51年(行ス)第12号 その他  昭和52年 2月21日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 請求の棄却  昭和52年 3月25日 判決 
最高裁昭和52年(行ト)第5号 その他  昭和52年 6月 9日 決定 
大阪高裁昭和52年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和53年 3月22日 判決