概要情報
事件名 |
青風塾 |
事件番号 |
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号
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原告 |
学校法人 青風塾 |
被告 |
京都府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和52年 3月25日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合の教宣文書の内容が事実に反する等を理由とする団交拒否をめぐる事件で、地労委の救済命令 (51・ 4・ 2) を不服として使用者側から行訴が提起 (51・ 5・ 6) されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6225 労委審査手続上の適法要件
調査手続きは、審問手続きのように公開とする旨の特別規定 (労委規則40条2 項)のない限り形式的には非公開が原則であると解すべきであるがその公開については審査委員の審査(調査)指揮権に委ねられているものと解すべきである。
6225 労委審査手続上の適法要件
組合の資格審査手続きについては、労委の審査には遺漏はなく、原告の違法の主張は失当。
2244 特定条件の固執
組合規約中に、園の許可なく組合事務所の所在地を「園内に置く」と規定していることから、右規定の所在地を他の場所に変更しない限り団体交渉に応じないとするのは、団体交渉を拒否する正当理由にはならない。
2232 宣伝活動
組合が園児の保護者に配布した文書の内容が園に対する悪宣伝であることを理由とする団交拒否には正当理由がない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集115頁 |
評釈等情報 |
 
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