労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  青風塾 
事件番号  大阪高裁昭和52年(行コ)第9号 
控訴人  学校法人 青風塾 
被控訴人  京都府地方労働委員会 
判決年月日  昭和53年 3月22日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  解雇問題に関する団交申入れに対し、適法組合でないこと等を理由にこれを拒否した事件で、京都地労委の全部救済命令(51・4・2)を不服として使用者側が行訴を提起し地裁はこれを棄却(52・3・25) 、さらに控訴していたが高裁もこれを支持して棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。 
判決の要旨  6225 労委審査手続上の適法要件
 本件資格審査手続きに違法事由は認められないから、右事由を前提とする本件救済命令の無効または取消の主張は失当である。

2244 特定条件の固執
 組合規約中に、園の許可なく組合事務所を園内に置くとしていることから、右規定の所在地を他の場所に変更しない限り団体交渉に応じないとするのは団体交渉を拒否する正当理由にはならない。

2232 宣伝活動
 分会が児童の保護者に配布した文書の内容が使用者に対することさらな攻撃、悪宣伝を意図したものであるとは認められず、その文書の配布自体が団体交渉を拒否する正当な理由になるものではない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集356頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和51年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 4月 2日 決定 
京都地裁昭和51年(行ク)第2号 全部認容  昭和51年 8月11日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 その他  昭和51年 9月 9日 決定 
大阪高裁昭和51年(行ス)第12号 その他  昭和52年 2月21日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 請求の棄却  昭和52年 3月25日 判決 
最高裁昭和52年(行ト)第5号 その他  昭和52年 6月 9日 決定