概要情報
事件名 |
青風塾 |
事件番号 |
大阪高裁昭和52年(行コ)第9号
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控訴人 |
学校法人 青風塾 |
被控訴人 |
京都府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年 3月22日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
解雇問題に関する団交申入れに対し、適法組合でないこと等を理由にこれを拒否した事件で、京都地労委の全部救済命令(51・4・2)を不服として使用者側が行訴を提起し地裁はこれを棄却(52・3・25) 、さらに控訴していたが高裁もこれを支持して棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6225 労委審査手続上の適法要件
本件資格審査手続きに違法事由は認められないから、右事由を前提とする本件救済命令の無効または取消の主張は失当である。
2244 特定条件の固執
組合規約中に、園の許可なく組合事務所を園内に置くとしていることから、右規定の所在地を他の場所に変更しない限り団体交渉に応じないとするのは団体交渉を拒否する正当理由にはならない。
2232 宣伝活動
分会が児童の保護者に配布した文書の内容が使用者に対することさらな攻撃、悪宣伝を意図したものであるとは認められず、その文書の配布自体が団体交渉を拒否する正当な理由になるものではない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集356頁 |
評釈等情報 |
 
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