事件名 |
青風塾 |
事件番号 |
最高裁昭和52年(行ト)第5号
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抗告人 |
学校法人青風塾 |
相手方 |
京都府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和52年 6月 9日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
弁護士法25条4号の規定によれば、弁護士は、公務員として職務上
取り扱った事件について、その職務を行ってはならない、とされているが、青風塾行政訴訟事件において、使用者側が被告京都地
労委委員は、弁護士法に照らし、訴訟委任は許されないとして争った。?京都地裁は、「地労委委員である弁護士は、弁護士の職
務として被告地労委の訴訟代理は許されない」としたが、?大阪高裁は、「裁判所が当該弁護士の訴訟代理の決定するには、専ら
当事者の利益保護の観これを考慮すれば足り、当該弁護士が自らの発令に関与しながら、右発令に関して知りえた委員会内部の秘
密を利用して、これを攻撃する原告側の訴訟代理人となるような場合は格別、本件のように当該弁護士が労委を代理して、自己が
関与した命令の維持に努力することは弁護士法25条4号に抵触しない、などから京都地裁の決定は不当である」として取消して
いる。さらに使用者は最高裁に特別抗告をなしたが、?最高裁は、「本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反
の主張にすぎず、民訴法419条ノ2所定の場合にあたらないから、本件抗告は不適法である」として使用者の抗告を却下し
た。 |
判決主文 |
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
公益委員である弁護士の訴訟代理排除決定を取り消した決定に対する最高裁への抗告理由は、その実質は単なる法令違反の主張に
すぎず、民訴法419条の2所定の場合に当たらない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集705頁 |
評釈等情報 |
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