事件名 |
青風塾 |
事件番号 |
大阪高裁昭和51年(行ス)第12号
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抗告人 |
京都府地方労働委員会 |
相手方 |
学校法人青風塾 |
判決年月日 |
昭和52年 2月21日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
弁護士法25条4号の規定によれば、弁護士は、公務員として職務上
取り扱った事件について、その職務を行ってはならない、とされているが、青風塾行政訴訟事件において、使用者側が被告京都地
労委委員は、弁護士法に照らし、訴訟委任は許されないとして争った。京都地裁は、「地労委委員である弁護士は、弁護士の職務
として被告地労委の訴訟代理は許されない」としたが、大阪高裁は、「裁判所が当該弁護士の訴訟代理の許否を決定するには、専
ら当事者の利益保護の観点からこれを考慮すれば足り、当該弁護士が自ら救済命令の発令に関与しながら、右発令に関して公務上
知りえた委員会内部の秘密を利用して、これを攻撃する原告側の訴訟代理人となるような場合は格別、本件のように当該弁護士が
労委を代理して、自己が関与した命令の維持に努力することは弁護士法25条4号に抵触しない、などから京都地裁の決定は不当
である」として取消した。 |
判決主文 |
原決定を取消す。
相手方の異議申立を棄却する。
異議申立費用および抗告費用は相手方の負担とする。 |
判決の要旨 |
6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
公益委員である弁護士の抗告人労委の訴訟代理行為は、形式的には弁護士法25条4号に抵触するように見えるが、実質的には結
局のところ、そのことによって相手方の利益が害されるという因果関係は存しないから、同条号に違反しない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集702頁 |
評釈等情報 |
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