概要情報
| 事件名 |
青風塾 |
| 事件番号 |
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号
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| 原告 |
学校法人青風塾 |
| 被告 |
京都府地方労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和51年 9月 9日 |
| 判決区分 |
その他 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
弁護士法25条4号の規定によれば、弁護士は、公務員として職務上
取り扱った事件について、その職務を行ってはならない、とされているが、件において、使用者側が被告京都地労委委員は、弁護
士法に照らし、訴訟委任は許されないとして争った。京都地裁は、「地労委委員である弁護士は、弁護士の職務として被告地労委
の訴訟代理は許されない」とした。これを取消し使用者の抗告を却下した。 |
| 判決主文 |
弁護士(地労委員)は本件訴訟につき、弁護士の職務として被告の訴
訟代理をしてはならない。 |
| 判決の要旨 |
6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
本件命令は公益委員である弁護士が審査委員を担当し発せられたものであるから、本件訴訟において弁護士の職務として被告労委
の訴訟代理をなすことは、弁護士法25条4号に該当し、許されない。
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| 業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集696頁 |
| 評釈等情報 |
判例タイムズ 351号 340頁
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