労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  青風塾 
事件番号  京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 
原告  学校法人青風塾 
被告  京都府地方労働委員会 
判決年月日  昭和51年 9月 9日 
判決区分  その他 
重要度   
事件概要  弁護士法25条4号の規定によれば、弁護士は、公務員として職務上 取り扱った事件について、その職務を行ってはならない、とされているが、件において、使用者側が被告京都地労委委員は、弁護 士法に照らし、訴訟委任は許されないとして争った。京都地裁は、「地労委委員である弁護士は、弁護士の職務として被告地労委 の訴訟代理は許されない」とした。これを取消し使用者の抗告を却下した。 
判決主文  弁護士(地労委員)は本件訴訟につき、弁護士の職務として被告の訴 訟代理をしてはならない。
判決の要旨  6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
本件命令は公益委員である弁護士が審査委員を担当し発せられたものであるから、本件訴訟において弁護士の職務として被告労委 の訴訟代理をなすことは、弁護士法25条4号に該当し、許されない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集696頁 
評釈等情報  判例タイムズ 351号 340頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和51年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 4月 2日 決定 
京都地裁昭和51年(行ク)第2号 全部認容  昭和51年 8月11日 決定 
大阪高裁昭和51年(行ス)第12号 その他  昭和52年 2月21日 決定 
京都地裁昭和51年(行ウ)第3号 請求の棄却  昭和52年 3月25日 判決 
最高裁昭和52年(行ト)第5号 その他  昭和52年 6月 9日 決定 
大阪高裁昭和52年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和53年 3月22日 判決