労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  中労委昭和48年(不再)第48号 
再審査申立人  プリマハム 株式会社 
再審査被申立人  プリマハム労働組合 
命令年月日  昭和49年 7月 3日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が組合幹部を非難し、暗にスト不参加を呼びかける内容の社長声明文を掲示し、臨時徴収費のチェック・オフを拒否した事件で、チェック・オフの実施と陳謝文の手交を命じた初審命令のうち、陳謝文の手交を不作為命令に変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  I 初審命令主文第2項を次のとおり改める。
 2 プリマハム株式会社が、昭和47年4月17日に社長声明文を掲示し、かつ、同年5月15日付でプリマハム労働組合が申し入れた臨時徴収費の賃金控除を拒否したことは、同組合に対する支配介入行為であるので、会社は、今後、このような行為をくり返してはならない。
II その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合幹部の姿が「ストのためのストを行なわんとする姿」であり、会社は「重大な決意」をせざるを得ない等の字句を含む組合批判の社長声明文を掲示し、かつ、組合員のストによる損害の均等化のために組合が決定した臨時徴収費のチェック・オフを拒否した一連の会社の行為は、ストライキ反対グループに助勢し、ひいては組合の弱体化を意図した支配介入行為と認めざるを得ない。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集680頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和49年10月10日  563号 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和47年(不)第89号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和48年 6月 5日 決定 
東京地裁昭和49年(行ク)第78号 全部認容  昭和50年 3月14日 決定 
東京地裁昭和50年(行ク)第25号 全部認容  昭和50年 8月 6日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第128号 請求棄却・訴えの却下  昭和51年 5月21日 判決 
東京高裁昭和51年(行コ)第42号 控訴の棄却  昭和56年 9月28日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第6号 上告の棄却  昭和57年 9月10日 判決 
 
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