概要情報
事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
東京高裁昭和51年(行コ)第42号
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控訴人 |
プリマハム 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
プリマハム労働組合 |
判決年月日 |
昭和56年 9月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)47年賃上げ争議に際し、組合が争議行為を予定したところ、組合幹部を誹謗するなどを内容とした社長声明文を掲示したこと、(2)スト不参加者から臨時徴収費をチェック・オフしてほしい旨の組合申入れを拒否したことをめぐり争われた事件で、会社は初審東京地労委の救済命令主文中誓約書の手交を不作為命令に変更し、その他の再審査申立を棄却した中労委命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁がこれを棄却したため、会社は東京高裁に控訴したものであるが、東京高裁は一審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社・組合間には、協約失効後もチェック・オフの慣行が認められるから、協約の失効後も会社はチェック・オフしなければならないのであり、これを拒否することは協約失効前と同様に不当労働行為にあたる。
6230 主張・立証の制限
一審の準備手続は控訴審においても効力を有し、準備手続の失効に関する規定は控訴審においても全面的に適用されるから、一審準備手続において主張しなかった主張を、その後において主張することは許されない。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集173頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1134号 5頁 
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