労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第89号 
申立人  プリマハム労働組合 
被申立人  プリマハム株式会社 
命令年月日  昭和48年 6月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合幹部を誹謗しスト不参加の呼びかけを内容とする社長声明文を掲出し、チェック・オフを拒否した事件で、いずれも支配介入行為と認め、チェック・オフの実施と陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人プリマハム株式会社は、申立人プリマハム労働組合の昭和47年5月15日付申し入れに基づき同組合が指定する、臨時徴収費の賃金控除を行ない申立人組合に控除額を交付しなければならない。
2 被申立人会社は、下記文書を申立人組合に手交しなければならない。              記
 会社が昭和47年4月17日に各事業所に掲示した従業員に対する掲示のなかに貴組合の運営に支配介入するような文言があると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような方法で貴組合の運営に支配介入いたしません。
   昭和 年 月 日
             プリマハム株式会社
               代表取締役 Y1
   プリマハム労働組合
       中央執行委員長 X1 殿
  (注 年 月 日は手交した日を記載すること) 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
団交は決裂同様であるが争議行為が行なわれていない状態において、会社が組合幹部を誹謗し、スト不参加の呼びかけを内容とする社長声明文を掲出したことは、使用者の表現の自由の範囲を超えるものであり、組合の運営に対する支配介入に当たる。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
スト不参加者からの臨時徴収費のチェック・オフを拒否した理由として、会社は、均等取扱いの原則違反を挙げるが、これは組合内部で処理すべき問題であるし、また、協約の内容に含まれていないとする主張の従前の取扱い例からみて妥当性がないから、本件チェック・オフの拒否は支配介入といわざるを得ない。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集348頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和48年11月30日  831号(24巻32号) 27頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和48年(不再)第48号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月 3日 決定 
東京地裁昭和49年(行ク)第78号 全部認容  昭和50年 3月14日 決定 
東京地裁昭和50年(行ク)第25号 全部認容  昭和50年 8月 6日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第128号 請求棄却・訴えの却下  昭和51年 5月21日 判決 
東京高裁昭和51年(行コ)第42号 控訴の棄却  昭和56年 9月28日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第6号 上告の棄却  昭和57年 9月10日 判決 
 
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