事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ク)第78号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年 3月14日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和47年の賃上げ争議に際し、組合が争議行為を予定し
た
ところ、会社は、組合幹部を誹謗するなどを内容とする社長声明文を掲示し、さらにスト後、組合間の経済的な公平を図るために
スト不参加者から臨時徴収費をチェック・オフしてほしいとの組合申し入れを拒否したことをめぐって争われた事件である。
初審東京地労委はこれらはいずれも不当労働行為であるとして会社に対し、(1)組合申し入れの臨時徴収費の賃金控除を行い
組合に控除額を交付することと(2)誓約書の手交を命じた。
中労委は、昭和49年8月3日初審命令主文中、誓約書の手交を命じた部分を不作為命令に変更したほかは、会社の再審査申立
てを棄却した。
会社は、右棄却命令を不服としてその取消しを求め、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、東京地裁は、チェック・オフにつ
いての救済命令に従うべき旨の緊急命令を発した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和49年
(行ウ)第128号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、東京都地方労働委員会が都労委昭和47年(不)
第89号事件につき昭和48年6月5日付で発した命令の主文第1項(その内容は別紙記載のとおりであり、申立人が中労委昭和
48年(不再)第48号事件につき昭和49年7月3日付で発した命令により維持するものとされている。)に従わなければなら
ない。 |
判決の要旨 |
4413 給与上の不利益の場合
スト不参加者からの臨時徴収費のチェック・オフと同控除額の組合への交付を命じた。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集484頁 |
評釈等情報 |
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