労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  東京地裁昭和50年(行ク)第25号 
申立人  プリマハム 株式会社 
被申立人  中央労働委員会 
判決年月日  昭和50年 8月 6日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、東京地裁が「会社は、組合の昭和47年5月15日付申入れに基づく臨時徴収費の賃金控除を行い、組合に控除額を交付しなければならない」との緊急命令を決定したが、会社側はこれを不服として東京地裁に緊急命令取消申立てを行っていたところ、賃金控除対象者から退職者及び現在組合員でない者を除く旨の緊急命令変更決定があったものである。 
判決主文  当裁判所が、当庁昭和49年(行ク)第78号緊急命令申立事件につき、昭和50年3月14日付でした緊急命令を次のとおり変更する。
 申立人は、申立人を原告、被申立人を被告とする当庁昭和49年(行ウ)第128号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、プリマハム労働組合の昭和47年5月15日付申し入れに基づき、同組合が指定する臨時徴収費の賃金控除を行ない(但し退職者および組合員でない者の分を除く。)同組合に控除額を交付しなければならない。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
組合の申入れに基づき、組合の指定する臨時組合費の賃金控除を行い(但し、退職者及び組合員でない者の分を除く)、組合に控除額を交付しなければならない。

7220 適法性の審査
チェック・オフの実施とその交付を命じた労委命令は、一応適法なものと認められ、内容の確定に欠けるものともいえないから、その履行を命ずる緊急命令は違法といえない。

7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
緊急命令も原状回復の公法上の義務を命ずるものであって、私法上の法律関係とは無関係であるから、私法上チェック・オフ義務が会社にないことをもって、同義務を負わせる緊急命令が違法であるという会社の主張は理由がない。

7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
退職者及び現在組合に所属していない者について、緊急命令で臨時組合費のチェック・オフを強制することは、緊急命令が仮の措置であり、使用者が履行することが事実上不可能・不適当であるから、そのような緊急命令は一部を変更する。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集532頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第89号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和48年 6月 5日 決定 
中労委昭和48年(不再)第48号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月 3日 決定 
東京地裁昭和49年(行ク)第78号 全部認容  昭和50年 3月14日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第128号 請求棄却・訴えの却下  昭和51年 5月21日 判決 
東京高裁昭和51年(行コ)第42号 控訴の棄却  昭和56年 9月28日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第6号 上告の棄却  昭和57年 9月10日 判決