労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  最高裁昭和57年(行ツ)第6号 
上告人  プリマハム 株式会社 
被上告人  中央労働委員会 
被上告人参加人  プリマハム労働組合 
判決年月日  昭和57年 9月10日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)47年の賃上げ争議に際し、組合幹部を誹謗する社長声明文を掲示したこと、(2)スト不参加者から臨時組合費をチェック・オフしてほしい旨の組合申入れを拒否したことをめぐり争われた事件である。会社は、初審東京地労委の救済命令主文中誓約書の手交を命じた部分を不作為命令に変更し、その他の再審査申立てを棄却した中労委命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁及び高裁はこれを棄却した。会社は、高裁判決を不服として56年10月13日上告したが、最高裁(第2小法廷)は、上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  2620 反組合的言動
 原判決挙示の証拠関係並びにその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 原判決挙示の証拠関係並びにその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

6355 その他
 原判決挙示の証拠関係並びにその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

6180 その他手続
 原判決挙示の証拠関係並びにその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集506頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1134号 5頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 林 和彦  238頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第89号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和48年 6月 5日 決定 
中労委昭和48年(不再)第48号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月 3日 決定 
東京地裁昭和49年(行ク)第78号 全部認容  昭和50年 3月14日 決定 
東京地裁昭和50年(行ク)第25号 全部認容  昭和50年 8月 6日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第128号 請求棄却・訴えの却下  昭和51年 5月21日 判決 
東京高裁昭和51年(行コ)第42号 控訴の棄却  昭和56年 9月28日 判決 
 
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