概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第88号
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再審査申立人 |
株式会社 吉田鉄工所 |
再審査被申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
命令年月日 |
昭和48年12月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が賃上げ及び夏季一時金の支給に関して申立て組合員を不当に低く考課査定した事件で、再査定および差額の支払いを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立て棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員の賃上げおよび夏期一時金の査定部分を、他従業員より低く査定したことは、低く査定したことについての合理的理由が認められないこと、および労使事情から、組合活動を嫌悪する会社が、運用次第で恣意的になりうる査定方式によって組合員を不利益に取扱った不当労働行為であると認めざるを得ない。
4413 給与上の不利益の場合
4415 賃金是正を命じた例
査定上の差別扱い是正の方法として、合理性が認められる査定項目を除き、全従業員の平均得点まで組合員の査定点のひきあげを命じたことは、組合公然化前は組合員も平均並に査定されていた事実からみて適切である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集366頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和49年3月10日 556号 18頁 
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