概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第7号
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原告 |
株式会社 吉田鉄工所 |
被告 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和50年 7月30日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和46年度賃上げ及び同年夏期一時金の考課査定をするにあたり、会社が分会員10名の考課査定を一般従業員より低く査定したことをめぐり争われた事件である。 初審大阪地労委は、会社の右行為は不当労働行為であるとし、分会員の考課査定を少なくとも非分会員(ただし、課長以上の役職者を除く。)の平均点まで引き上げて、賃上げ及び一時金を是正し、かつ、すでに支払われた額との差額を支給すること及びポスト・ノーティスを命じたものである。 中労委は、昭和48年12月19日付け命令で、初審判断と略同一の理由でこれを支持し、会社の再審査申立てを棄却した。 会社は、棄却命令を不服としてこの取消しを求め、昭和49年1月17日、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
組合員の46年賃上げ及び夏期一時金の査定を低くしたことは、組合所属の故あるいはその組合活動の故に差別し、組合員を動揺・混乱させて組合の弱体化を企図したもので不当労働行為である。
4415 賃金是正を命じた例
組合員の46年賃上げ及び夏期一時金の査定を低くしたことが不当労働行為に当たる場合の救済としては、組合員の査定点を全従業員の平均点まで引上げ、支払済み額との差額の支払いを命ずることが相当である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集204頁 |
評釈等情報 |
判例時報 800号 96頁 
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