労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ツ)第321号・令和5年(行ヒ)第358号 
上告人兼申立人  国立大学法人X(「法人」) 
被上告人兼相手方  山形県(代表者 山形県労働委員会) 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和6年3月6日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、法人が、55歳超の教職員の昇給抑制、1号俸の昇給抑制及び給与制度の見直しによる賃金の引下げに係る団体交渉において、不誠実な態度で交渉を行ったことが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。

2 山形県労委は、法人に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。

3 法人は、これを不服として、山形地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、本件救済命令は違法であるとして取り消した。

4 山形県労委は、これを不服として、仙台高裁に控訴したが、同高裁は、山形県労委の控訴を棄却した。

5 山形県労委は、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行った。最高裁は、山形県労委の上告を棄却したが、上告受理申立てを受理する決定を行い、控訴審判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。

6 仙台高裁は、原判決を取り消し、法人の請求を棄却した。

7 法人は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山形県労委平成27年(不)第1号 一部救済 平成31年1月15日
山形地裁平成31年(行ウ)第2号 全部取消 令和2年5月26日
仙台高裁令和2年(行コ)第8号 棄却 令和3年3月23日
最高裁令和3年(行ツ)第135号 棄却 令和3年12月24日
最高裁令和3年(行ヒ)第171号 破棄差戻し 令和4年3月18日
仙台高裁令和4年(行コ)第13号 全部取消 令和5年7月19日
 
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